オートオークション規約 譲渡書類
成約車の譲渡書類を開催日から7日以内にオートオークションに提出しなければなりません。
移転登録の書類は種類が多く、ほとんどの場合は以下のようになります。
登録車で車検の残存期間が一ヶ月以上場合は移転登録が可能な譲渡書類になります。
車検証
譲渡証
譲渡人に実印が押印されていること
法人の場合は代表取締役などの代表者の名前が記入されているもの
委任状
委任者の実印が押印されていること
法人の場合は代表取締役などの代表者の名前が記入されているもの
有効期間が記載されている場合は一ヶ月以上の有効期間が残っていなければなりません
印鑑証明
印鑑証明は発行から3ヶ月が有効期間になりますので有効期間が一ヶ月以上あるもの
有効期間が記載されている場合は一ヶ月以上の有効期間が残っていなければなりません
自賠責保険
自賠責の保険期間が車検期間以上あるもの
車検証の住所と印鑑証明の住所が移転などにより変更されている場合は車検証の住所と印鑑証明の住所をつなぐ書類(住民票など)が必要になります。
譲渡書類は第三者へ直接移転登録が可能な書類になりますので、法人の解散、倒産、個人名義の場合の名義人の死亡などにより直接第三への移転登録が出来ない書類(ダブル移転)などは不可になります。こういう場合は今の名義人から他者に移転登録をしてからの提出になります。
登録が抹消された車の譲渡書類は下記のようにになります。
登録車で車検の残存期間が一ヶ月に満たないものは移転登録の譲渡書類は不可になり、一時使用中止の抹消登録後に譲渡書類を提出します。
抹消登録証
譲渡証
印鑑が捺印されていて法人の場合は代表取締役などの代表者の名前が記入されているもの
法人の場合は実印になりますが個人の場合は三文判でも構いません。
抹消登録証は一時使用中止になり輸出抹消は不可になります。