商品自動車の不当表示

自動車販売店が商品自動車の不当表示を行った場合は消費者庁から措置命令を受けることになります。

不当表示は様々な形がありますが大きく分けると走行距離数の過少表示修復歴の有無おとり広告、があります。

走行距離数の過少表示は以前はメーターの巻き戻しなどと呼ばれていましたが現在は機械式の距離計ではなく、車検証への走行距離の記載、オートオークション協議会の走行距離の管理などがあるので、不正行為をすることが難しくなっているようですが、依然として消費者庁からの措置命令を受ける自動車販売店もあります。

修復歴の有無は統一基準がないため販売店の裁量にまかせられている状況ではありますが、少なくてもオートオークションで事故車評価を受けたものやフレーム交換などの大きな修理をしたものはその裁量において自己評価をして消費者に表示説明の義務があるように思われます。

少なくとも消費者へ大きな溶接部品の交換箇所や修理歴を表示しその車輌状態を説明していれば、消費者庁からの措置命令や消費者からの苦情を受けることはないと思います。

おとり広告は広告会社が調査取締をしているても、おとり広告として掲載される車両が成約済みか否かは販売店の申告に頼るしかなく全てを取り締まることは難しい状況に思います。

新車、中古車、二輪販売店が加盟する一般社団法人自動車公正取引協議会という団体があり、消費者のトラブル相談の受付をしています。

自動車公正取引協議会

この組織に加盟する販売店に表示方法などを指導していることが主な仕事です。

任意の団体なので措置命令をすることは出来ませんが消費者相談室はがあるので販売店とのトラブルなどがあれば相談が出来ます。

自動車業界に限らず不当表示はあとを絶たない状況ですが、大きく報道されることにより浄化される部分もありますが、いたちごっこの側面もあるので根絶は難しいですね。

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