オートオークションIDカード
一般にオートオークションの存在が知られるようになってから一般ユーザーと同伴でオートオークション会場に入場する状況がありオートオークションへ入場する際にはIDカードの着用が義務付けられています。
オートオークションIDカードにはオートオークション会場が独自に発行しそのオートオークションが運営する全てのオートオークションへ入場可能なものと中販連が発行する全てのJUオートオークション会場へ入場が可能なものがあります。
中販連が発行するIDカードは古物営業法第11条の行商従業者証を兼ねています。
行商従業者証とは事業所以外の場所で取引を行う際に携帯することが義務つけられています。
オートオークションでは売買を目的に参加しているため行商従業者証の携帯義務があります。
オートオークション会場は警察公安委員会のが認可する古物市場であるため中販連では法令順守の観点からオートオークションIDカードを行商従業者証を兼ねて発行しています。
実際はオートオークションIDカードの義務付けは全てのオートオークション会場で実施されていて会場内にも一般ユーザーの入場禁止が掲示されていますが一般ユーザーがオートオークション会場へ入場しているケースは多く見られます。