古物営業法と中古車

中古車は古物であるため、管轄する警察署で古物営業許可を受けて営業をします。

古物とは一度小売りされ使用されたもの、中古品がそれにあたりますが使用されてない新品も使用目的で販売された後は古物になります。

家電販売店で新品で買ったものをネットオークションに出品した場合は、その家電製品は新品未使用であっても古物になります。

オートオークションに出品されている未使用の自動車も古物になります。新古車や未使用車は俗称であり、一度登録された車は古物であり中古車となります。

新車販売店が未登録の新車を在庫している状態が新車となります。

古物営業法は盗難品の売買の防止と被害品の早期発見により被害迅を回復することを目的としています。

自動車においての古物営業には下記のようなものがあります。

店舗やインターネットでの中古車販売の営業

海外への販売(輸出)も含む

中古車販売店

古物市場 オートオークションを運営する営業

オートオークション経営者

インターネットを利用したオークションを運営する営業

インターネットオークションの運営者

美術品、家電品などの古物は所有者を確認することが難しく古物市場を通しての売買が容易ですが、自動車の場合はその自動車の名義人が登録されているので盗難車を古物市場(オートオークションなど)で売買することは難しくなります。

そのため自動車の盗難事件は多く発生していますが、オートオークション(古物市場)での売買は出来ない状況であり、盗難車のほとんどは解体され部品としてコンテナで輸出されていると思います。

古物営業法で防止できる盗難品の売買は中古車ではなく、美術品、家電品などの所有者登録の出来ない動産になると思います。

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