福祉車輌 消費税の財務処理

新車時に介護車または運転補助装置付に改造され、福祉車両として登録された車両の消費税は非課税になります。

福祉車輌の消費税の財務処理は、仕入れ時の消費税は非課税仕入れになり、販売時の消費税も非課税売上になります。

消費税は売上時に課税する借受消費税と仕入れ時に課税される仮払い消費税との差額を納税するため借受消費税額0円から仮払い消費税額0円の差額は0円であり納税額は0円になります。

中古車としてオートオークションで流通する福祉車両の消費税の扱いは各オートオークション運営会社のオートオークション規約により異なります。

オートオークションの規約により出品された車輌が福祉車両として認定することができれば、非課税になりますがその条件を満たしてない場合は課税扱いとなります。

福祉車両としての認定基準は各オートオークションで統一されたものではなく、オートオークションへの出品前に課税基準の確認が必要です。

オートオークションによっては落札店の申し出により新車販売店に福祉車両の確認をして課税非課税の認定をしているところもあります。

福祉車両として新車で販売された車は非課税であり中古車となった後も非課税は継承されるため、それを購入するユーザーは消費税を支払う必要がなく、今後は福祉車両が中古車として流通する際の統一基準が必要になると思います。

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