自動車 名義変更書類の書損
自動車名義変更の書類には役所から発行される印鑑証明などの証明書の他に新旧所有者が記入する譲渡証や委任状などがあります。
通常の名変では新旧名義人双方が直接車検場に出向いて名義変更をすることはほとんどないため委任状で、その権限を委任する形で行われています。
そのため通常の名義変更の際に記入が必要な名義変更書類(移転登録)書類には譲渡証、委任状、OCRシートなどがあります。
OCRは鉛筆書きのため、書き損じがあっても書き直しができるのですが、譲渡証や委任状の書き損じは訂正印による訂正が出来ないため、書損の場合には書類の差替えが必要になります。
オートオークションから落札した車両の名変書類の書損の差替えには3万円くらいの差替え料がかかります。また差替えによる書類の再発行が困難な状況の場合には通常の差替え料に加えて実費の請求がされ差替え料が高額になる場合もあります。
委任状や譲渡証には自分の氏名、住所と旧所有者の氏名、住所を記入しますが、オートオークションからの書類には印鑑以外の部分が空欄で来る場合も多くあり、その場合には旧所有者の氏名住所を記入することになります。
この場合、自分の氏名、住所を間違えることはほとんどないと思いますが、旧所有者の氏名住所を間違えて記入してしまうことはあると思いますので注意が必要です。
その他には型式と車台番号を間違えて記入する場合があります。
例えばトヨタのバンやワゴン車の形式の後ろにはG,W.Vが付いていますが、車台番号にはありません。
例
型式 AZR60G
車台番号 AZR60-123456
型式 NCP51V
車台番号 NCP51-123456
車検証の記載事項をよく見て記入すれば問題はないのですが、不安があるのであれば迷わず代書屋(行政書士)に名変書類の作成を依頼しましょう。
登録が抹消された状態のままの車の名義変更は所有者変更記録になり譲渡証のみで名義変更ができます。
この場合旧所有者が個人の場合の譲渡証の印鑑は実印でも三文判でも受け付けてもらえるため、書き損じがあった場合はどこでも印鑑を買って書き直しができますが、法人の場合には会社の印鑑は実印しかないため、記入には注意が必要です。