年度末の自動車税の精算
自動車税は4月1日現在の名義に年額が課税されます。そのため、3月は年度末になり、廃車に伴う抹消登録や移転登録などを含めた登録申請が多くなり車検場の登録課は混雑します。
3月に下取りや買取などで車を手放す場合には名義変更が3月中に行われるかどうかの確認が必要になります。
自動車販売店や買取店が買取や下取り後に3月中の名義変更をするのであれば自動車税の精算はなくなりますが、年度をまたいで4月以降に名義変更をするのであれば、車両本体に次年度分の自動車税一年分を加算しての清算が必要になります。
また、自動車販売店や買取店が名義変更せずに3月にオートオークションへ出品した場合には名義変更が4月以降の次年度になることはほぼ確実になるため、この場合も車両本体に次年度分の自動車税一年分を加算しての清算が必要になります。
精算してもらった自動車税は5月に自動車税の納付者が届くのでその納付書で自動車税を支払います。そのさいの自動車税の納税証明を自動車販売店や買取店に送れば買取や下取りに出した自動車税の処理は終わります。
オートオークションに出品した買取や下取りに出した自動車を輸出業者が落札し次年度の4月に抹消した場合には自動車税の年額請求書が5月に送られてきてその後に11ケ月分が減額され1ケ月分の自動車税の納付書が届きます。
この場合には減額された1ケ月分を納税し未経過期間11ケ月分の自動車税を自動車販売店や買取店に返金します。
自動車税の月割り精算は抹消登録の時のみに限り、各都道府県税事務所が月割り精算処理をしてくれます。
普段から取引のある自動車販売店や買取店へ下取り買取に出した場合には名義変更確認後の事後処理でも問題はないと思います。
この場合には年度をまたいで4月に名義変更した場合に送ってくる自動車税の納付書を自動車販売店や買取店で払ってもらえば自動車税の処理は終わりです。