中古車販売 事故歴に関するトラブル
事故車の販売では修復歴の表示以外に、中古車販売店から修復歴と修復箇所、その程度の説明が必要であり、それを偽っての客への説明は契約解除の対象になります。
修復歴に関する説明は修復歴ありとの単純な説明では、修復歴について十分に説明したことにはなりません。
修復歴の十分な説明がないままに契約をしてしまった場合の措置は下記のようになります。
1.契約の無効を主張することが出来る(民法 錯誤無効)
2.消費者契約法の不実告知に該当し、契約を取り消すことが出来る。
3.販売店が事実を知りながら、表示、説明せずに販売した場合は、詐欺を理由に契約を取り消すことが出来る。(民法 詐欺取り消し)
4.修復歴の有無を表示せずに、修復歴がないかのように誤認させた場合契約を取り消すことが出来る。
広告や自動車の価格を表示しているプライスボードなどで修復歴の有無を確認し、契約時には車両の状態票などを契約書に添付ししてもらうことで、修復歴によるトラブルを未然に防ぐことが出来ると思います。