自動車の相続
自動車の名義人(所有者)が亡くなった場合には、その名義人の印鑑証明が発行されないため、相続の手続き後に第三者への名義変更(移転登録)が可能になります。
自動車の相続には様々なケースがありますが、一般的なケースとしては、配偶者に相続をし、その配偶者に名義変更(移転登録)をした後にその配偶者の譲渡書類で第三者に名義変更します。
遺産相続のための移転登録書類には通常の移転登録書類に加えて遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書
遺産分割協議書の書き方は、一般的な例としての夫婦に子供二人の家庭で世帯主である夫が亡くなった場合には、所有者である夫の戸籍謄本と配偶者(妻)と子供二人の印鑑証明が必要になり、遺産分割協議書には配偶者である妻が取得するとし、住所氏名欄には相続人3人が記入し、実印を押印します。第三者に登録を委任する場合は相続人3人分の委任状が必要になります。
委任状
遺産分割協議書とその添付書類に通常の移転登録書類を合わせて配偶者である妻に名義変更(所有権の移転登録)をします。その後は配偶者である妻の書類により第三者へ名義変更が可能になります。
詳しくは下記を参照してください。
オートオークションの名義変更書類ではダブル移転の名義変更書類は名変書類として受理していないため、出品する場合には遺産手続が終わった後、配偶者である妻名義になった後の出品となります。
*ダブル移転とは現在の名義人から直接第三者に名義変更が出来ない書類になり、一般的には所有者の死亡や会社の倒産などがあります。
上記は一例にすぎず他に様々なケースが考えられるるため、個別の案件ごとに行政書士へ相談することが良いと思います。