自動車事故の過失割合と支払い
自動車事故には事故状況に応じた過失割合双方に適応され、物損の損害の請求額は自己の損害額から自己の過失割合分を引いた額が相手方への請求額になります。
例 過失割合 70:30 過失割合:Aの過失が70% 損害額100万円 Bの過失が30% 損害額100万円
Aの損害額100万円の自己過失分、70%の70万円はAの自己負担となり、残りの30%はBの過失分としてBへ請求される。
Bの損害額100万円の自己過失分、30%の30万円はBの自己負担となり、残りの70%はAの過失分としてAへ請求される。
AからはBへはBの損害額の70%70万円が支払われ、BからAへはAの損害額30%の30万円が支払われる。
実際の支払方法は、双方が支払をするクロス払いと双方の支払額を相殺して払う相殺払いがある。上記の場合の相殺払いはAがBに支払う70万円からBがAに支払う30万円を差し引いて40万円をAがBに支払う。
クロス払い AからBへ70万円 BからAへ30万円
相殺払い Aの支払70万円-BからAへの支払30万円=40万円をAがBへ支払う
後ろからの追突事故や止まっている車のドアが急に空いたところへの追突など以外のでは、過失割合が100:0になる事故はほとんどなく、大多数の場合では過失割合のある事故になります。
実際には保険会社が契約者にかわって事故処理をすることが多いのですが、過失の割合に納得が出来ない当事者も多く、示談が進まないことも多くなっています。後ろからの追突の過失割合が100:0であることは免許を持っている方の常識と思われますが、こういう100:0が明らかなケースでも、後ろから追突した側が追突された前の車に過失があると主張するドライバーもいて、事故処理の難しさが増していっているような気がします。事故を起こさないから事故をもらわない運転をすることが必要になる時代だと思います。
また、事故状況を後に覆す証言は日常茶飯事であり、そのため事故状況を客観的に証明するには警察への事故の届け出が必須であり、警察の現場検証により事故状況が第三者により証明可能になります。後に水掛け論になることは事故処理を長引かせることにしかならないために車載カメラも有効ですね。