環境性能税と取得税
消費税が2017年度から10%に引き上げ時に自動車取得税が廃止されることになっています。その穴埋めに環境性能税をが導入されます。
消費税は一部の福祉車両を除き全ての新車、中古車を問わず課税されていますが、自動車取得税は中古車に限ると中古車全体の約93%が課税されていません。
その理由は昭和43年依頼、自動車取得税においては経済的弱者を救済するという観点から、免税点制度が設けられ、50万円の免税点制度と一部の高年式の中古車以外は経年により課税標準基準額が減少するため、免税となり、約93%の中古車は取得税が課税されていません。
*課税標準基準額は同一年式、同一車種による課税基準額のバラツキをなくすため、全国の都道府県税事務所で税申告時に採用されている基準額になります。中古車の取得額が免税点の50万円を超える場合に、この課税標準基準額に基図いて課税されます。そのため高年式車の取得額が100万円であった場合には100万円から免税点の50万円を差し引き残りの50万円に対し課税されます。100万円の取得額は自己申告になるため、免税点の50万円で取得したと申告することは出来ますが、課税標準基準額の課税基準額が優先して適応されるため、実際には課税標準基準額で取得額での申告になります。
自動車取得税の廃止は中古車でみると全体の約93%が課税されない状況から考えれば中古車ユーザーにとっての恩恵はほとんどなく、その代わりに導入が予定されている環境性能税の課税は低年式には重くなり、ほとんど全ての中古車に課税されます。
中古車は経済的弱者や中小零細企業で必需品として多く利用されている現状から、中古車への更なる課税強化は社会的格差を更に拡大させ、新車を中心にその恩恵が大きい環境性能課税は公平性の観点からも大きな問題を含んでいます。
また、自動車の平均使用年数が伸びている現状のなかで、自動車税、自動車重量税の13年超えの車への割り増し課税も経済的弱者にとっては負担が重くなっているため、環境性能税と消費税のダブル増税は低所得者層への大きな増税になります。