中古車の優良誤認表示
食品偽装などから景品表示法が改正され優良誤認表示が認められれば、措置命令や課徴金の対象になります。
優良誤認表示とは該当の表示が実際のものより優良であることを誤認させる表示で景品表示法に違反します。
中古車の優良誤認表示には、走行距離の不実表示、修復歴の虚偽表示などがあり、走行距離の不正表示にはオートオークションの出品票に走行距離の改ざん記号が付いているにも関わらず改ざん歴を表示せずに現車メーターの走行距離を表示したり、オートオークションで修復歴評価で仕入れているのも関わらず修復歴なしと表示しているケースがそれにあたります。
優良誤認表示により景品表示法違反をした業者には下記のような措置命令が出されます。
1.違反行為を行った旨を消費者に周知徹底させることが求められ、通常は日刊紙に違反表示を行った旨を自費で掲載する。
2.再発防止策を講じ、研修会等で役員、従業員ともに周知徹底させ、その結果を報告する。
3.今後違反を繰り返さない
上記の命令に違反した場合には、懲役2年以下、または300万円以下(法人の場合には最高3億円)の罰金が課せられます。
2016年度からは措置命令に加えて課徴金がかせられることになり、違反状態を放置しておくと、違反していた期間に6ケ月を加算した期間の全売り上げ額の3%相当の課徴金として課されます。
これらの行政措置が徹底されれば不正な販売行為は少なくなっていくと思われます。