中古車輸出 消費税還付
国内で仕入れた商材を輸出した場合は消費税が還付されます。そのため、中古車をオートオークションなどで仕入れた時に支払った消費税は還付されます。
消費税の納付金額は税申告のさいに仮受消費税から仮払い消費税の差額になりますが、主な売り上げが輸出となる場合は、仮受消費税から仮払い消費税の差額がマイナスとなり、納付ではなく還付になります。
例、国内売上 消費税納付 108万円税込で仕入れた車を216万税込で販売した。
16万円(仮受消費税)ー8万円(仮払い消費税)=8万円(納税額)
例、輸出売上 108万円税込で仕入れた車を216万で販売した。
0万円(仮受消費税)-8万円(仮払い消費税)=ー8万円(還付金額)
輸出の場合は216万で販売した販売額が課税対象外になり消費税が含まれないことから、仮受消費税は0円になり、仮払い消費税8万円を差し引くと消費税の納付額がー8万円となり還付されます。
消費税の還付は自動車税の還付のように自動車ごとに個別に還付請求をするのではなく、税申告にともなって行われます。通常、税申告は年に一度行いますが、年間に取り扱う輸出台数が多い場合には還付金額が大きくなることから、毎月や3か月に税申告をして消費税を還付させている輸出業者もあります。
輸出売上が100%となる場合には支払った消費税は中古車本体の消費税に限らず電話料金や水道料金などの公共料金から事務用品などに至るまで全ての支払った消費税が還付の対象になります。