自動車税月割り納付と月割り還付

自動車税は登録済自動車へ各都道府県から4月1日現在の登録名義人に年額が課税される地方税です。期中の新規登録、抹消登録には、月割り納付と月割り還付があります。

新車、中古車の新規登録の際には、未経過期間の自動車税を納付して登録します。この場合の未経過期間は登録月の翌月から年度末の三月までが未経過期間となり未経過期間分を月割りで納付します。

未経過期間の月割り額=自動車税年額÷12か月X未経過期間(月数)

例 10月登録時の未経過期間の月数

自動車税年額 4ー5ー6ー7ー8ー9ー10ー11ー12ー1ー2ー3 (年額12か月)

月割り未経過期間月数 11ー12ー1ー2ー3 (未経過期間5か月)

自動車税納付額=自動車税年額÷12か月X未経過期間(5か月)

期中に登録を抹消した場合には新規登録と同じように未経過期間分計算され自動車税が還付されます。

新規登録の場合は自動車税を納付後し新しいナンバーが交付されますが、還付の場合は抹消登録後、2か月から3か月後に自動車税事務所から自動車税未経過期間分の小切手が送られてくることにより還付されます。

この期間を過ぎても還付金の小切手が送られてこない場合には、登録されていた地域の自動車税自動車税事務所に問い合わせをしましょう。

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