交通事故の責任
交通事故を起こすと物損事故の場合には民事上の損害賠償責任だけの場合が多くなりますが、人身事故の場合には、それに加えて刑罰、行政処分を負うことになります。
交通事故を起こした場合には、3つの責任が有り、事故の内容により民事上、刑事上、行政上を同時に負うこともあります。
民事責任(損害賠償)
物損事故で相手方の自動車の修理費用を過失割合に応じて支払う場合や、人身事故での治療費を支払う場合などが損害賠償責任(民事上)にあたります。
通常、自動車保険に加入していれば保険会社が当事者に代わって相手方と示談交渉を進めてくれて、保険金から賠償金が支払われます。全ての車輌には自賠責保険の加入が強制保険として義務付けられているため、人身事故の場合には自賠責保険から保険金が支払われ、不足分が任意で加入する自動車保険から支払われます。
自賠責保険は人身事故のみを担保するため、物損事故の場合は任意で加入する自動車保険から保険金が支払われます。
刑事責任(刑罰)
人身事故の場合は軽度なものの場合には刑事罰を問われず行政処分だけの場合もありますが、酒酔い、無免許などでの自動車を運転しての人身事故では刑事責任を負うことになります。また酒酔い運転による重大な事故が相次いだことから、これらの事故に対して厳罰化されました。
行政責任(行政処分)
人身事故の場合や違反行為を繰り返した場合には免許の停止や取り消しがあり、行政責任を負うことになります。
交通事故の被害者と加害者は車対車に事故の場合はそれの区分けが難しく、過失割合を算出して双方の割合を決めます。