交通違反 反則金

交通違反をしてしまった時には青切符が切られて反則金を一定期間内に納めなければなりません。

交通違反をして罰金を支払ったという話をよく聞きますが、そのほとんどは罰金ではなく反則金になります。

道路交通法には交通反則通告制度があり、軽微な交通違反には刑事罰を科さずに反則金を納めれば刑事訴追されないことになります。

反則金は一定期間内に納めなければならず、一定期間内に納めない場合には交通反則通告制度ではなく、原則の刑事手続きが行われ、罰金などの刑罰が科されます。

交通違反は免許を取得してからほとんどの人が経験することとなり、それらの警備な交通違反に全て刑事罰を科していたら、多くの人が犯罪歴のある前科者になってしまうことから、交通反則通告制度があります。

現在では反則金を一定期間内に納めなかった場合は、原則の刑事手続きが行われる他に、駐車違反で違反車両が特定できている場合に該当車両の車検の継続をさせない処分もあります。

この場合は車検場で継続車検に合格しても、反則金を支払うまで、新しい車検証と車検ステッカーが交付されません。

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