自賠責保険 被害者救済
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は登録され、使用されている原付などの2輪車から大型車両まで加入が強制されているため強制保険ともいわれています。
自動車保険には強制加入の自賠責保険の他に、任意で加入する自動車保険がありますが、その違いは任意保険は加害者が負担する賠償金を保険でカバーするのに対して、自賠責は被害者を救済することを目的としていることがあります。
そのため、自賠責保険は人身事故の傷害、死亡、後遺障害などに対して支払われ、物損事故の被害者の所有物はその対象にはなりません。
任意保険は契約者が任意で加入しているため、事故に対しての保険金の請求はその契約者からのみ行われるのに対して、自賠責保険の場合は自賠責の保険契約者に関わらず、加害者、被害者双方から保険金の請求が保険会社に対して出来ます。
また、任意保険は契約している保険会社にのみ保険金を請求するのことが出来るのに対して、自賠責保険は自賠責保険の契約をしている保険会社だけではなく、全ての自賠責保険を扱う保険会社に対して保険金の請求が出来ます。
自賠責保険は人身事故の被害者が一方的に損害を被る、または十分な賠償が得れないことがないようにするための被害者救済を目的に作られました。
自賠責保険には限度額があり、それを補うためには任意で加入する自動車保険が必要になります。
自賠責保険の限度額はこちらから確認できます。