自動車 中型免許
平成16年に道路交通法が改正され自動車中型免許が創設され、平成19年6月2日に同法が施行された。
自動車には様々な種類の免許があるが、一般に知られているものは普通免許と大型免許があり、乗用車の運転が出来る普通免許と大型トラックや大型バスなどが運転できる大型免許という認識でいる人が多いと思います。
実際に普通免許で運転できる範囲は乗車定員、積載量、車両総重量により定められていいます。中型免許創設されたことでその区分けが変わりました。
改正前
普通免許 乗車定員11人未満 積載量5トン未満 車輌総重量 8トン未満
大型免許 普通免許の乗車定員、積載量、車輌総重量を超える自動車
改正後
普通免許 乗車定員11人未満 積載量3トン未満 車輌総重量 5トン未満
中型免許 乗車定員11人以上30人未満 積載量3トン以上6.5トン未満 車輌総重量5トン以上11トン未満
大型免許 中型免許の乗車定員、積載量、車輌総重量を超える自動車
*改正前の普通免許取得者の運転できる自動車の範囲は変更されず、今までどうりに積載量5トン未満 車輌総重量 8トン未満が運転が出来、改正後の更新時に免許の種類が普通から中型になり、免許の条件等に中型車は8tの限ると記載され限定条件が付中型免許になる。
中型免許の限定解除は新たに免許を取得するより運転技能教習と試験が簡素化されているため、容易に限定解除が出来ます。そうすれば中型トラックに加えて29人乗りのマイクロバスの運転が可能になります。