自動車事故 過失相殺

自動車事故の際には事故状況に応じて過失相殺が行われるため、加害者が一方的に全ての過失責任を負うのではなく、被害者の過失も考慮され賠償額が決められます。

よくある車対車の物損事故の場合には、事故状況により過失割合が算出され、双方が自分の過失割合分の自動車修理代を相手方に損害賠償金として支払います。

車対人の人身事故の場合は物損事故と違い、自動車を運転した側が加害者になり、被害者に損害賠償をすることになります。その場合には車対車の物損事故のように過失割合を算出して双方が損害賠償するのではなく、被害者側の過失も考慮して損害賠償が決められる過失相殺のケースがあります。

簡単にいえば、加害者の賠償額から被害者の過失分を差し引く、車対車の物損事故の過失割合のような考慮がされます。

全ての人身事故で過失相殺が考慮されるのではなく事故の状況により裁判官の自由裁量により考慮され判決が下されます。

解りやすい例としては、酒に酔った歩行者が急に横断歩道のない道路に飛び出してきた場合などでは被害者が損害発生または損害を拡大させたとなり、その損害賠償を決める際、被害者の過失も考慮されます。

損害の公平な負担、危険の公平な分配という考えから過失相殺があります。

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