よっぱらい運転
道路交通法では酒気を帯びての車両の運転は禁止されていて、自転車も車両に含まれるため酒を飲んだ時には運転出来ないことになります。
酒を飲んでの車両の運転は酒気帯び運転と酒酔い運転があります。
酒気帯び運転の基準は、血液1ミリリットルあたり0.5gまたは呼気1リットルあたり0.25mg以上のアルコールを有した状態で運転した場合になります。
一般的には日本酒一合くらい、ビール一本くらいを飲んで30分くらい経過すると酒気帯びの状態に達するといわれています。
酒酔い運転は体内のアルコール保有量にかかわらず、アルコールの影響で正常な運転が出来ない状態であり、そのため酒気帯び運転の数値以下であっても正常な運転が出来ない場合には酒酔い運転とされます。
酒酔い運転の違反点数は15点になり一発で、免許取り消しになります。また、アルコール検査を拒んだり妨害すると5万円の罰金になります。
最近は自転車での事故が増えていて、携帯電話を操作しながら、傘をさしての運転から事故になるケースが多くあり、違反を繰り返す運転者には講習を義務付けることになりました。また自転車で酒を飲みに行くケースはまだまだ多いと思いますが、これも道路交通法違反になります。
飲んだら乗るなが原則です。