交通事故の加害者の民事上の責任(賠償責任)
交通事故を起こすと民事、行政、刑事上の3つの責任を負うことになります。民事上の損害賠償の示談は加害者、被害者間で示談交渉が行われますが、話がまとまらない場合には裁判所で決着させることになります。
民事上の責任(損害の賠償)の範囲と賠償義務を負う者は下記のようになります。
賠償義務者
事故運転者、運行供用者、使用者、親権者(運転者が未成年の場合)
賠償の範囲
物損事故
営業保証、代車料、修理費用、修理不可能な場合には者の価格
人身事故(死亡)
財産的損害
積極的損害ー治療費、入院費、葬儀費交通費、雑費
消極的損害ー逸失利益、休業損害
精神的損害ー慰謝料
人身事故(障害)
財産的損害
積極的損害
医療関係費ー入院通院治療費、入院雑費、通院交通費、付添人費用、将来の手術費や義足台など
休業中の賃金
消極的損害ー後遺症による将来の逸失利益
精神的損害ー治療や入院に対する慰謝料、後遺症に対する慰謝料
損害額が大きくない場合に弁護士を頼んで民事裁判をするには弁護士費用と損害額を比較してその費用が賠償額とつり合わない場合のは調停による話し合いを財団法人交通事故紛争処理センターに申し立てることで裁判に訴えることなく解決する方法もあります。