自動車 移転登録書類

自動車の名義変更は移転登録になり、車庫証明を取得後に管轄する車検場で登録をします。

自動車の移転登録には様々な形がありますが、登録がされていて車検期間が残っている一般的な自動車の移転登録の書類は手数料納付書、車検証、譲渡証、委任状、印鑑証明、車庫証明、OCR1号様式、税申告書になります。登録番号が変わる場合は封印があるため現車の持ち込が必要になります。

下記の例は新旧名義人双方が第三者に名義変更(移転登録)を依頼(委任)した場合になります。

手数料納付書は必要事項を記入し移転登録手数料の検査登録印紙(500円)を貼り手数料を納付します。

譲渡書は上段に譲渡人の氏名住所を記入し譲渡人の実印を押印してその下の欄に譲受人の氏名住所を記入します。譲受人が印鑑を押印した場合は譲受人がさらに他に譲渡することになるので注意が必要です。

委任状には現名義人と新名義人双方の氏名住所を記入し、それぞれの実印を押印します。受任者は実際に車検場で名義変更(移転登録)する者の氏名住所を記入します。

上段の移転登録に✔を付け業務種別に3、番号表示に該当する番号を記入します。乗用車の標板は4の小板二枚になります。

所有者欄は自動車の登録番号は現在のものを記入し、車台番号はーの後ろの番号だけを記入します。車台番号がABC-12134546の場合は123456だけを記入します。

住所欄は該当する住所コードを記入し、その後ろに番地を記入します。住所コードはこちらから調べることが出来ます。

申請人には新所有者、旧所有者、申請代理人(受任者)を記入します。

OCRは全て鉛筆書きです。

税申告の申請書は各都道府県により異なります。例は東京都の税申告書になります。

旧登録番号(ナンバー)を記入し新所有者の住所氏名を概要欄に記入し、車両の明細も記入します。新しい車検証が交付され登録番号(ナンバー)が決まったら登録番号を記入します。

取得価格は取得税が課税される場合には税事務所から取得額についての話があるため、空欄で問題ありません。自動車税は県をまたいでの移転登録では課税されないため納付はありません。

印鑑証明は発行日から3か月、車庫証明は発行日から1か月が有効期限になります。

登録された自動車(ナンバー付)は車検期間が残ってない場合(車検切れ)は通常の移転登録できません。その場合に移転登録をするのであれば抹消登録と移転登録を同時に行う、転入抹消となります。

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