軽自動車の保管場所の届け出

軽自動車を除く4輪自動車の登録の際には車庫証明の提出が必要になり、車庫の確保が必須になりますが、軽自動車では登録の際に車庫証明が必要としませんが、その代わりに保管場所の届け出が義務付けられています。

軽自動車の保管場所届出状況は新車登録では100%ですが、中古車では20%以下の届け出になっています。

軽自動車の場合には登録時に車庫証明の提出が義務付けられてないため、多くの中古車販売店は名義変更をして納車しているケースが多いようです。そのため、納車後にユーザー自身が届出をせずにそのまま使用していることが原因になっているようです。

軽自動車の保管場所の届け出は自動車保管場所の確保等に関する法律で届出が義務付けられていて、届出をしない場合、虚偽の届け出をした場合には10万円以下の罰金が科されることもあるため届出をしましょう。

新車中古車を問わず軽自動車を購入した場合には直ちに、軽自動車の車庫を変更した場合には15日以内に、引越しにより使用の本拠の位置(住所)が変わった場合には15日以内に住所を管轄する警察署に届出します。

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