マイナンバー利用法によるOCR3号様式の3 改正
平成27年に10月5日にマイナンバー利用法(番号利用法)が施工され、平成28年1月1日から国税に関する申告書、申請書、届出書などには、個人番号または法人番号を記入することになります。
自動車関連の税金の中で自動車重量税は国税になり、継続車検や新規登録の際に車検場で印紙で納税します。また、永久抹消の際の還付申請も車検上で行い、未経過分が還付されます。
これに伴い、自動車重量税還付申請についても番号の記入が必要になることからOCR3号の3が改正され、新しい様式のOCR3号の3で申請することになります。
申請の際には個人番号を確認できる書類と本人の身元を確認できる書類の提示が必要になります。
自動車重量税では改正されたOCR3号の3が必要になりますが、自動車重量税の還付申請以外では従来のOCR3号が使えます。