自動車 中古新規登録書類
抹消登録(一時使用中止)された自動車は検査と登録を同時に行い登録(中古新規登録)されます。
必要書類は手数料納付書、譲渡証明書、委任状(代理人が申請するまたは法人登録の場合)、OCR1号様式、印鑑証明、車庫証明、抹消登録、重量税納付書、検査票、自賠責保険、税申告申請書
手数料納付書
手数料納付書にの上段左から車台番号、氏名又は名称、申請人または申請代理人(受任者)を記入し、新規登録・新規検査に☑を付けます。
譲渡証明書
抹消登録から上段の車名、形式、車台番号、原動機の形式を記入し、譲渡人の氏名または名称、住所を記載し譲渡人の印鑑を押します。譲受人欄も同様に記入しますが、印鑑は押しません。
委任状
代理人が申請する又は法人登録の場合は委任状が必要になります。申請権限の委任は新規登録を記入し、委任者、受任者欄に氏名または名称、住所を記入し車台番号を記入します。
OCR1号様式
新規登録に☑を付け、業務種別に①に(新登検)の1を記入し、⑥の番号指示は車種に合わせて記入します、乗用車の票板は小判2枚の4を記入し、所有者欄に氏名又は名称を記入し住所欄には住所コードと番地を記入します。
下段にの申請者に氏名または名称、住所を記入、申請人本人が申請する場合には実印を押します。代理人が申請する場合には委任状に実印が押されているため、ここでの実印は必要ありません。その場合は申請代理人欄の氏名または名称、住所を記入します。
印鑑証明は発行から3か月以内
車庫証明は発行から1か月以内
抹消謄本(一時使用中止された車検証)
重量税納付書
提出年月日以下を抹消謄本を参考に記入し新規持ち込みに☑を付ける
自動車検査票
上段の原動機の形式から走行距離までを記入し、下段の申請者を記入する。代理人が申請する場合にはその左の備考欄に氏名または名称、住所を記入する。
自賠責保険 乗用車の場合は25か月(24か月でも登録は可能ですが、車検に不合格となり後日、再検査になる場合には追加で1か月の自賠責保険が必要になるので通常は25か月)
税申告
新しく発行された車検証を参考に登録番号以下車両明細を記入する。納税義務者欄は納税義務者(所有者または使用者)を記入する。使用者を記入した場合には使用者に課税される。その下には車検証上の所有者、使用者を記入する。使用者と所有者が同じ場合には使用者欄は同上でも可。