中古車輸出 輸出期限の切り直し

輸出抹消の輸出予定日(有効期間の満了する日)は6か月の期間を上限に任意の期間で登録できますが、それを過ぎると通関ができなくなります。

その場合には輸出期限の切り直しが必要になります。輸出抹消は2種類あり、一時使用中止の抹消登録からは輸出予定届出書になり、登録されている車検証からは輸出抹消仮登録証明書になります。

どちらの場合にも輸出予定日を切りなおすことができます。必要書類は手数料納付書、委任状(代理人が申請する場合)OCR3号様式の2が2枚、輸出予定届出書または輸出抹消仮登録証明書

手数料納付書

上段左から車台番号、氏名または名称、申請人を記入し、輸出予定届出書または輸出抹消仮登録証明書の返納届け出に☑を付けます。

委任状 代理人が申請する場合

委任者、受任者の住所氏名または名称、車台番号を記入し、委任権限には輸出予定届出書または輸出抹消仮登録証明書の返納届け出を記入します。

OCR3号様式の2 返納用1枚、登録用1枚

返納用OCRには上段の輸出予定届出書 輸出抹消仮登録証明書 返納に☑を付け業務種別に7の届け出 抹消⑫に輸出証明書返納の4、登録番号、車台番号を記入し、下段には申請人、代理人が申請する場合には申請代理人欄に住所氏名または名称を記入し、本人が申請する場合は申請人に捺印をします。

再届け出用OCRには業務種別に7の届け出、抹消⑫に輸出の3、輸出予定日を記入するほかは返納と同様に記入します。

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