自動車 移転末梢

自動車の移転登録は登録されている自動車の名義を変更(所有権の移転)となり、通常は車庫証明や新旧所有者の印鑑証明などの必要書類で申請しますが、登録を末梢をする前提の移転登録の場合には車庫証明が不要で所有権の移転が出来、それは移転末梢や転入末梢とよばれています。

実際の書類は移転登録の場合とほとんど同じになり、異なる点は手数料納付書の移転登録と一時末梢登録に☑を付け、登録印紙は移転500円と末梢350円を張ります。また、新所有者の委任状の委任権限を「移転・末梢登録」とします。

36571b789eac903d7d0b75365ac4c8cf

9493d4c598f8f876514a01f95d126c7a

*輸出末梢仮登録とする場合には委任権限を「移転・輸出末梢登録」とし、手数料納付書の「輸出末梢仮登録証明書又は輸出予定届証明書の返納届出に☑を付けます。

OCRは1号様式の①業務選択に移転3を記入し、⑥の番号指示は末梢を前提とするため記入しません。OCR3号様式は⑫末梢に一時使用中止の2を記入します。輸出をする場合には、ここに輸出の3を記入すると輸出末梢仮登録証となります。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です