中古家電品の輸出

中古家電の輸出をするにには、バーゼル条約の履行のための環境省に事前相談をしてからの通関になります。

KIMG0006

バーゼル法ではバーゼル条約上の「有害廃棄物」を「特定有害廃棄物等」として定義されていて、同法の規制対象となるもの、規制対象外となるものの輸出入を規制しています。

簡単に言えば中古家電が資源ゴミなのか中古の家電製品なのかを環境省の外郭団体である一般財団法人 日本環境衛生センター バーゼル条約輸出入規制事前相談課に事前相談してからの輸出通関となります。

また、自動車の中古部品も同様に事前相談が必要になります。自動車の中古部品は部品単体であったり、ノーズカットであったりするため、ゴミなのか部品なのかが明確ではないため、事前相談が必要なのだと思います。

 

結果としては中古家電や中古自動車部品をコンテナで満載にしての輸出することは難しくなりました。

コンテナに自動車を数台入れて余ったスペースに家電品や中古自動車部品を数品入れての輸出であれば、事前相談なしでも通関が切れ輸出することは可能なようです。またコンテナに中古家電品以外のものを輸出する時に数品程度中古家電が混ざる程度であれば、そのまま通関ができるようです。

以前に医療用廃棄物が日本からアジアに輸出され現地から送り返されてきた例などがあり、産業廃棄物なのか商品なのかが現地の税関でも問われることなので、輸出する際には日本での事前承認以外に現地での税関への問い合わせを必要になります。日本から輸出できたとしても現地での輸入が許可されなければ日本へその貨物が戻されることになるので、注意が必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です