自動車ナンバープレート表示基準

自動車のナンバープレート(番号表示板)の表示基準が28年4月1日から明確に規定されます。

軽自動車を除く4輪車では後部のナンバープレートは封印がされているため、カバーで覆うなどしてナンバーを見にくくしているなどのケースはありましたが、自動車の前面のナンバープレートやその他2輪などでは封印がないため、番号が認識できないような取り付けがされている車両がありました。

今までも番号が確認できない場合には車検の際に指摘される場合や警察官に指摘されるなどして番号が確認できるようにと指導されることはありましたが、取り付け方法に明確な基準がなく「番号を見やすいように表示しなければならない」とあるだけだったため、番号を確認できないような様々なユーザー自身による工夫や透明なカバーで覆い番号を認識しずらくするなどの行為が行われてきました。

今後はナンバープレートの取り付け新基準に沿ってとりつけしなければならないため、自動速度取締器を逃れるような透明のカバーを含めたナンバープレートの番号を確認しずらくする行為は、すべて違法になります。

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