中古車輸出 消費税二重還付

消費税の納付または還付は決算申告後になります。自動車の販売を主とする場合には基本的には本則課税となり、自動車輸出業者が消費税の還付を受けるには決算申告が必要です。

自動車販売業者でも基本的には売上げの消費税(仮受消費税)から仕入れまたは必要経費(電話、家賃、事務用品)などにかかった消費税(仮払い消費税)を差し引いたものが、消費税の納付税額になりますが、輸出の場合には売上げにかかる消費税不課税になるため消費税の税額はゼロのなるため、仮受消費税0円から仮払い消費税を差し引くと税額がマイナスとなるため消費税は還付となります。

 

中古車販売で輸出を主としている場合は仕入れた中古車の全てを輸出売上げとして消費税不課税(仮受消費税ゼロ)で財務処理をすることは出来ますが、不良在庫などをオートオークションで処分した場合には国内での売上げとなり消費税は課税対象となります。また、中古車輸出業者であっても国内販売目的で仕入れ国内で販売をした車両の売上げは消費税課税売上げとなります。

自動車の販売では直接自社で輸出している場合には当該車両の売り上げは消費税不課税となりますが、輸出をしている業者などに国内で販売した場合には当該車両が最終的に輸出されても、自社で輸出をしているわけではないので、消費税不課税にはなりません。

この場合に輸出業者へ国内販売した業者が当該車両を輸出売上げとして消費税不課税の財務処理をすると、実際に輸出をした業者も消費税不課税の財務処理をするため、消費税が二重還付となります。簡単に言えば一台の車の仕入れにかかる仮払い消費税を二つの自動車販売業者が二重に還付請求をすることになります。

消費税が還付となる場合で、還付税額が高額にある場合には税務署から輸出申告書を資料として求められる場合があります。実際にはC&F,CIFやFOBの取引で自動車を輸出する場合には船積前に税関へ申告するため、税関から輸出許可を受けた車両の申告書が発行され、税務署から輸出売上げで消費税不課税となることを確認するための資料の提出を求められた場合には、輸出申告書を税務署に提出することが出来ます。

輸出業者へ中古車を販売した場合では自社で輸出しているわけではなく、輸出申告書は発行されないため当該車両の売上げは消費税不課税となる証明が出来ません。

 

税務署では消費税が還付となる場合には当該車両の売上げが消費税不課税となることを確認するための資料の提出を求めることで、国内売上げの消費税課税なのか、輸出売上げの消費税不課税なのかを調査した後に還付をしています。消費税の不正還付の事例も少なからずあるようなので、国内売上げなのか輸出の売上げなのかの区分けをしっかりとしておかないと故意でなくても不正還付となります。

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