自動車登録 住民票

自動車の登録で車検証と印鑑証明の住所が異なる場合には車検証と印鑑証明の住所を繋ぐ証明書類が必要になります。

所有者が引っ越しをして住所が変わることはよくあることで、この場合、所有者が同じ場合には住所を変更する変更登録をすることになります。

 

住所の変更が車検証に記載されている住所から一度だけの場合、または、県内で何度か変更されている場合には住民票に車検証の住所から現住所(印鑑証明の住所)の履歴が全て記載されているので、印鑑証明に住民票を添付して住所の変更登録ができます。(その他書類は車庫証明、OCR1号様式、手数料納付書、代理人が申請する場合は委任状)

抹消登録をする場合には、印鑑証明に住民票を添付して変更登録と抹消登録を同時に申請する変更抹消登録をします。(その他書類はOCR1号様式、OCR3号様式、手数料納付書、代理人が申請する場合は委任状)*OCR1号様式は住所の変更登録、OCR3号様式は抹消登録

 

 

自動車を譲渡する場合(移転登録)で旧所有者(譲渡人)の車検証の住所が印鑑証明と異なる場合でも、旧所有者の印鑑証明と住民票で車検証の旧所有者の住所と印鑑証明の住所を繋ぎ、印鑑証明の登録者が車検証の登録者と同一人物であることを証明します。

移転登録の場合では名義人が旧所有者(譲渡人)から新所有者(譲受人)へ変更されるため、旧所有者(譲渡人)の住所は変更登録の必要はなく、印鑑証明に住民票で旧所有者(譲渡人)が車検証上の所有者であることの証明をするだけになります。

実際の引っ越しでは幾つかの県をまたいで引っ越しを繰り返すケースも少なくはないように思えます。この場合には住民票を取っても印鑑証明の住所まで住所が繋がらないので、住民票だけでは全ての住所移転の履歴を証明することが出来ないため、必要に応じて戸籍の附票や住民票の除票などの幾つかの証明書類で印鑑証明の住所から車検証の住所でを繋ぎ、車検証の所有者が印鑑証明の名義人と同一人物であることを証明します。

この場合には必要書類の申請窓口が複数の役所(市役所、区役所など)の窓口に渡るので、今現在住所を置いている役所の窓口で住所を繋ぐ書類の取り方を教えてもらえます。また幾つかの役所に出向いて申請するのが大変であれば、郵便での申請もできます。

移転登録(名義変更)の必要書類

旧所有者(譲渡人)印鑑証明、住民票や戸籍の付表(必要に応じて)

新所有者(譲受人)印鑑証明、車庫証明

その他 手数料納付書、譲渡証、OCR1号様式、委任状(代理人が申請する場合)

引っ越しをするたびに自動車の変更登録をしていれば廃車や車を手放す場合には面倒な手続きは必要がないのですが、実際にはその度に手続きはされてないようです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です