オートオークション 二次名変書類

オートオークションでは二次的な名変が必要な名義変更書類は名義変更の書類としては対象外となります。

簡単に言えば旧所有者Aから新所有者Bへ直接に名義変更(移転登録)が出来る書類となります。これだけでは当たり前ではないかとなるのですが、書類の上でのみ旧所有者AからCへ所有権を移転し新所有者Bへ名義変更(移転登録)する名変書類があります。

例としては所有者が亡くなっている場合などがそれにあたります。この場合は所有者から第三者へ直接名義変更(移転登録)をすることが出来ません。そのため、車検証上の所有者の遺産である当該自動車を配偶者や子供たちなどの親族へ相続しそれを第三者へ名義変更(移転登録)する書類となります。実際には書類上でのみ相続人へ移転して第三者へ移転登録をするので、一連の書類一式でかつ一回の申請で第三者へ移転登録は可能なのですが、オートオークションでは二次的な所有権の移転(二回の所有権の移転が必要が必要)な書類として受け取ってもらえません。

 

こういう場合には遺産を相続した相続人へ名変(移転登録)を済ませてからか、もしくは第三者へ移転登録を済ませてからのオートオークションへの出品が必須となります。そもそも遺産相続の手続きは当該の車を買った新所有者がするものではなく、相続の権利を持った親族が行うものであるため、オートオークションがこのような名変書類を除外している当然の措置となります。

その他、法人の場合では閉鎖、倒産、合併などでは様々なケースがあるのですが、ほとんど場合は二次的な名義変更書類に当たらないケースが多いようです。

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