商品中古自動車の自動車税(種別割)の減免申請
中古自動車販売店の所有する商品中古自動車は自動車税(種別割)の減免が受けられます。減免額は年税額の12分の3です。自動車税(種別割)の軽減措置は一般財団法人日本自動車査定協会の支所で商品自動車の証明を受け、各都道府県の自動車税事務所に減免申請をする。
1.減免の対象となる商品中古自動車
中古車販売店が4月1日現在所有しかつ中古車展示場に展示し登録を受けている中古自動車をいいます。(修理などのため展示が出来ない場合はこの限りではありません)また、登録名義が所有者、使用者が同一であることが必須となります。登録の受けてない新規登録車(新車新規、中古新規)は対象外です。
上記条件を満たす商品中古自動車は一般財団法人日本自動車査定協会に商品中古自動車照明申請しその証明を受けた中古車が減免申請の対象になります。
2.減免を受けられる中古車販売店
*減免対象自動車を含め申請者が所有している全車両に係る自動車税(種別割)を滞納していないこと。本年度分の自動車税(種別割)については期限内に納付していること。
*地方税法または国税犯則取締法上の違反行為等の処分から一定期間経過していること。
3.減免申請手続き
1.商品中古自動車証明申請
申請先:一般財団法人日本自動車査定協会の支所
申請受付期間:4月1日から4月30日
必要書類:①商品中古自動車証明申請書 ②古物商許可証の写し ③当該自動車の自動車検査証の写し ④証明手数料(証明手数料は申請車両1台毎にかかります。
2.減免申請
申請先:自動車税事務所等
申請期限:自動車税種別割納付期限7日前
必要書類:①自動車税種別割減免申請書②一般財団法人日本自動車査定協会が発行する「商品中古自動車証明書」③古物商許可証の写し④当該年度の自動車税種別割納税通知書の写し⑤4月1日後、申請時までに対象自動車を売却した場合は、当該事実を証する書面
車検付き(車検の残存期間のある)商品中古自動車の中古車を展示目的で仕入れる場合には、自動車税の負担加えて自賠責を含めた車検期間の減少は商品価値を下げるため中古車販売店にとっては大きな負担となります。更に中古車は初年度登録からの経過期間に伴い商品価値が下がっていきます。そのため特殊な車両を除いては数か月以内に販売できなければ、長期在庫、言い換えれば不良在庫となります。中古車販売店が年度をまたいで車検付き所有する場合には年税額の12分の3の減額は有効であり、商品中古車を年度をまたいでさらに一年間所有し続けるのであれば意味があるのかもしれませんがそれらの商品中古車は不良在庫となりオークションで再販されることになるので、減免を申請するケースは多くは無いように思われます。そのため。減免措置の適用を受けているケースでは自己使用目的の車両を商品中古車として申請ている場合も多いのではないかと思われます。