オートオークションの規約 全般
オートオークションの規約はオートオークションを公平公正に運営するために必要な規則を定めたものです。オートオークションの会員がオートオークションの規約を守ることでオートオークションで安心して車を売ることが出来、また買うことが出来ます。
オートオークション規約は大きく分けると車両状態、所有権移転などの譲渡書類、代金決済、オートオークションの運営についての規約が詳細に記されています。
これに従わない場合は反則金が課せられます。場合によっては退会処分もあります。
出品規約
出品車両は原則出品店が記載し不具合があれば出品票で自己申告します。
記載もれまたは年式グレード違いなどの誤った記載があれば出品店が責任を負うことになります。
また機械的な不具合箇所の記載がなく落札後に不具合が判明した場合は落札店に対してオートオークション規約の中に定める範囲内で値引きまたは落札の取り消し(キャンセル)の処理が行われます。
修復歴なども落札後に判明した場合は同様に処理されます。
譲渡書類規約
出品店は落札車両の譲渡書類を開催日から7日以内にオートオークション会場に提出しなければなりません。一般的には開催日から10日を過ぎても提出がされない場合は1週間あたり1万円の反則金が課されます。一か月延滞すると4万円になるので、譲渡可能な書類がない状態で出品成約後に譲渡のための書類を用意する場合などは注意が必要です。
落札代金の決済規約
落札代金の決済は通常開催日から3日から4日以内になります。代金の決済がこの期間を超えて遅延が長期になると成約車両のキャンセルまたは退会処分などの重い罰則があるので注意が必要です。キャンセルの場合は反則金に加えてオートオークションの出品料などの全ての手数料と落札店が支払った全ての経費が実費で請求されるので高額になります。
オートオークションの運営規約
オートオークションは中立の立場で出品店と落札店との間で売買を仲介していますのでオートオークションに出品された車両は全ての事柄においてオートオークションを仲介しての取引になります。いかなる場合であっても落札店、出品店が直接に連絡をとり独自に問題の解決をすることは規約違反となります。