オートオークション 改造車の出品
オートオークションへ改造車の出品は可能ですが、その場合は改造箇所を出品票に明記することが必要になります。
改造箇所を明記せずに出品し成約後に発覚した場合にはクレームの対象になります。また改造車のクレームは改造箇所にもよりますが、キャンセルの対象になることが多くなります。
改造のケースには違法改造から改造後に構造変更登録をしたもの、構造変更登録の必要のない純正部品から社外部品への変更まで様々あります。
車体の規格よりはみ出る外装部品や規格外のタイヤ、ホイールなど外見から判断できる場合には現車から容易に確認できるため、車両検査の際に検査員によって出品票に記入される場合もあります。
エンジン系の改造は外見から判断が難しく、またオートオークションの検査は内外装になるため出品票への記入が必要になります。また車外マフラーには車検対応の適合証付きと車検対応でないものがあります。これらも外見からの確認はできないため、車検対応社外マフラー(適合証付き)と出品票に記入しての出品になります。
駆動系ではATからMTへトランスミッションの変更、またはその逆へ変更している場合やデフをLSDに変更している場合などがあります。
足回りではコイルスプリングやショックアブソーバーの変更などがあり、車高の変更が伴う場合には構造変更が必要になります。
その他、シートの数を増やしたり減らしたりの定員の変更なども構造変更が必要になります。
トラックの場合は改造の幅が広く、多岐にわたりますが、構造変更している場合にはそれを明記し、構造変更登録がされてない場合には「要構造変更」と明記します。
いずれにしても違法合法を問わず、オートオークションに改造車を出品するのであれば改造箇所を全て出品票に書き出し、「構造変更登録済」、「要構造変更」、「車検対応社・外部品(適合証あり)」などと明記することで出品することができ、それらを明記することでクレームの対象から外れます。
また、改造車を落札する場合には現車確認が必須となり、不明な点があれば落札前にオートオークションを通して出品店へ確認してからの落札が賢明です。