自動車 予備検査
自動車の車検には継続検査、抹消登録(一時使用中止)された車の新規登録をするための新規検査の他に予備検査があります。
抹消登録(一時使用中止)された車は新規登録は車検と登録を同時に行い自動車が登録されますが、予備検査の場合は新規検査のみを行い、検査当日には新規登録はしません。
予備検査の場合は新規登録をしないため、新規登録された車検証ではなく、検査合格後に予備検査証が発行されます。予備検査証の有効期間は3か月になり、この期間に新規登録すれば車検の有効期間2年(乗用車の場合)がもらえます。
また、新規登録と新規検査を同時に行う場合には登録地を管轄する車検場に自動車を持ち込み検査登録をしますが、予備検査は登録地に関係なくどの車検場でも検査を受けることができます。予備検査合格後に発行される予備検査証があれば、その後はどこの車検場でも新規登録ができます。
そのため、遠隔地での登録の場合には近くの車検場で予備検査を行った後に、予備検査証を使い遠隔地に登録する車を持ち込み、新規登録ができます。
必要書類は手数料納付書、譲渡証、委任状、自動車検査票、抹消登録(一時使用中止)、OCR1号、抹消登録(一時使用中止)と譲渡証のコピー
手数料納付書
上段左から車台番号、住所氏名または名称、申請人を記入し予備検査に☑します。
譲渡証 抹消登録の名義人を変更する場合
上段左から車名、形式、車台番号、原動機の形式を記入し、譲渡人の住所氏名または名称を記入し捺印します。譲受人には住所氏名または名称を記入し、譲受人の捺印はしません。この場合、予備検査証は譲渡受人の名義で発行されます。
委任状 代理人が申請する場合
受任者、委任者に住所氏名または名称を記入し、委任権限に予備検査、車台番号を記入します。
自動車検査票
自動車検査票(裏)
左側太枠の初年度登録以下を車検証を参考に記入します。
OCR1号
上段予備検査に☑を付け、業務種別には予備検査 9を記入し、登録番号、車台番号はー以下の数字、所有者の氏名または名称、住所コードと番地を記入します。下段は申請人の住所、氏名または名称を記入し、本人が申請する(委任状なし)場合はここに捺印をします。代理人が申請する場合には申請代理人の住所氏名または名称を記入します。
抹消登録(一時使用中止)と譲渡証のコピーを上記書類に添付し申請します。
予備検査合格後は有効期間3か月の予備検査証が発行され、抹消登録(一時使用中止)原本が戻されます。この2点の書類に新規登録必要書類を合わせることで、全国どこの車検場でも登録ができます。