自動車 違法改造
新車で販売された自動車を改造する場合には改造後に必要に応じて構造変更登録が必要になります。
トラックの場合は2トントラック以下では平ボディのままで使われることが多くありますが、それ以上になると荷台を改造して、クレーン、アルミウイング、タンクローリーなどに様々な車にするケースが多くなります。
これらのトラックはその後中古車として流通する場合、荷台の構造物が降ろされた状態でオークションに出品されているケースが多く、そのままの状態では登録することはできないため、再度登録するためには、構造変更を使用目的に合わせてする必要があります。
明らかに違法改造といえるトラックの違法改造では大きなバンパーを取り付けたガンダムトラックなどがあり、また速度抑制装置の改造や取り外しなどもあるようです。トラックの種類は多く、違法改造にあたるものは多く存在しているようですが、外観からの判断が難しいものも多くあります。
乗用車の場合ではトラックのケースとは異なり、通常は構造変更をするケースは少なく新車の状態で使われることが多くなります。最近では外装を大きく改造するケースは少なくなりましたが、車体の外寸を改造により変更した場合には構造変更登録が必要になります。
ルーフキャリアなどを外装に取り付けた場合には車高などの外寸が変わりますが、工具を使わずチョウねじなどで外すことができるもには突起物として扱われ、構造変更の必要はありません。継続車検もそのままで通ります。
その他の外装ではスポイラーなどのエアロパーツを取り付けた場合には外寸が変わらないのであれば構造変更の必要はありません。
室内の改造ではシートの取り外しやシートを取り付けて定員を増やす場合には構造変更が必要になります。またガラスへのフィルムの貼り付けはフロントガラス、運転席、助手席以外の部分へは違法になります。
エンジン、足まわりの改造ではスプリングやショックアブソーバを変更することで車高が変わるような場合には構造変更が必要になります。エンジンではエンジンを他のエンジンに乗せ換えた場合には車検証上のエンジン形式と現車のエンジンが異なることになり構造変更が必要になります。その他、社外マフラーへの交換では車検適合証のあるものに限られます。
その他、各部レンズの色の異なる部品への取り換えなど細かい改造はありますが車検に不適合なものはすべて違法改造になります。
乗用車の場合では構造を大きく変える違法改造は少なくなってきているようで、竹やりマフラー、大きなウイング、お風呂の煙突マフラーなど見ていて楽しい改造車は少なくなり、違法改造といってもレンズの色の異なるものなどの小さな違法改造が主流のようです。