自動車譲渡証
自動車の譲渡には譲渡証が必要になり、名義変更(移転登録)などに使われています。
所有者の変更には移転登録、所有者変更記録登録があり登録されていて車検の有効期間が残っている場合には移転登録になり、抹消されている場合には所有車変更記録登録により所有者を変更登録します。
移転登録の場合には譲渡証の上段に譲渡人(旧所有者)の住所氏名と実印の押印をします。譲受人(新所有者)の欄は住所氏名を記入し印鑑の押印はしません。ここに譲受人が押印すると、譲受人からさらに他の者に譲渡することになるのがその理由です。
車名、形式、車台番号、原動機の形式は車検証の記載をそのまま記入します。
所有者変更記録の場合も書き方は移転登録の場合と同様なのですが、所有者が個人の場合には印鑑は実印以外の三文判でも登録が可能です。
*所有者変更記録登録は一時使用中止の抹消登録がされている車両のため、旧所有者の確認のための印鑑証明の提出義務がなく実印以外の印鑑で登録が出来ます。法人の印鑑は実印以外にないため、全ての書類の押印は実印になります。