中古車輸出 輸出予定日の変更
中古車の輸出には輸出末梢仮登録証または輸出予定届出証明証が必要になり、申請時に6か月の範囲で輸出予定日決めて申請します。
申請時の輸出予定日は通常、2か月から3か月の範囲で決めますが、キャンセルや不良在庫となってしまい、輸出予定日を過ぎての輸出をする場合があります。その場合は輸出予定日の変更申請をしての輸出手続きになります。
申請書類は輸出末梢仮登録証または輸出予定届出証明証の返納申請と輸出予定届出を同時に申請します。
手数料納付書の輸出末梢仮登録証または輸出予定届出証明証の返納と輸出予定届に☑をつけます。
OCR3の2は輸出末梢仮登録証または輸出予定届出証明証の返納と届出と2枚必要になります。
1枚目の返納は①業務種別に届出、7を記入し⑫末梢に輸出証明書返納4を記入し、2枚目の輸出予定届出では①業務種別に届出、7を記入し⑫末梢に輸出3うを記入します。
代理人が申請する場合には委任状が必要になります。