軽自動車 所有者変更
軽自動車の名義変更は所有者変更登録になり、車検証、申請委託書、OCR 軽第1号様式、ナンバー、住民票、自動車税申告書、印鑑で申請します。
申請依頼書
申請依頼書に旧所有者の氏名または名称と住所、新所有者も同様に記入し、印鑑を捺印します。印鑑は印鑑証明が必要ないため、三文判などなんでも構いませんが、法人の場合の印鑑は代表者印(実印)しかないため実印を捺印します。
OCR 軽第1号様式
業務種別㊿に7、自家用乗用車の場合には番号指示55に乗用1、自家用1、小板二枚3を記入し、車両番号以下を記入します。車台番号はー以下の番号を記入します。例、ABC-123456の場合は123456を記入します。住所は都道府県から市区町村まで住所コードになり、こちらから調べることができます。最後に下段にある旧所有者、新所有者の欄も記入します。
新所有者の住所を証明する書類は住民票や印鑑証明などがあり、いずれの証明書も原本ではなくコピーでも登録することができますが、証明書としての有効期間は発行された日から3か月以内になります。
軽自動車税申告書
上段の申告区分に移転登録3、取得原因は売買1、新旧車両番号、納税義務者に住所氏名、車両明細を車検証を見ながら記入します。
軽自動車税は4月1日現在の名義人に1年間分が課税されるため、所有者変更登録のさいに新所有者に未経過分の軽自動車税が課税されません。また新規登録の場合でも未経過分の軽自動車税が課税されません。
この申請用紙は自動車取得税の申告も兼ねているのですが、消費税の税率が10%に引き上げられるのに合わせて自動車取得税が廃止されるため、その税金の穴埋めのために創設される環境性能税の申告書を兼ねたものに変わるかもしれません。
軽自動車は登録のさいに車庫証明を必要とはしませんが、登録後に管轄の警察署に車庫の届け出が必要になります。