OCR第3号様式の2
抹消登録や輸出抹消の申請のさいのOCRは第3号様式の2に鉛筆で記入し他の必要書類と一緒に提出します。
①の業務種別は抹消済車両の輸出抹消登録後の届け出には7を記入、登録されている車両(ナンバー付)は9を記入し、⑫の抹消には抹消の種類を記入する。これから抹消する場合には1の解体や2の一時使用中止を記入し、輸出抹消の申請の場合には3の輸出を記入する。
㉑には登録番号(ナンバー)を記入し車台番号のー以下の番号を記入する。例ABC-123456の場合は1234546を記入する。抹消済の車両で登録番号(ナンバー)がない場合では車検証に記載されている登録番号を記入する。
輸出予定日には6か月以内の輸出予定日を和暦で記入する。輸出予定日を過ぎての通関は出来ないため、輸出予定日を過ぎてしまった場合には予定日の変更が必要になり、輸出を取りやめる場合には輸出証明書返納手続きで一時使用中止の抹消登録証が取得でき国内流通させることが出来る。
申請人欄に住所氏名を記入し本人が出頭し登録する場合には捺印をする、登録されている車両の場合には実印を捺印しますが、抹消済の場合には三文判などの認印でも可。
代理人に登録を代行してもらう場合には代理人欄に住所と氏名を記入する。この場合は委任所で登録を委任されているので代理人の捺印はない。