自動車登録 所有権留保と抵当権
自動車を割賦(クレジット)販売で購入するほとんどの場合、所有権留保付き登録となるようです。
これは債権者(売主、一般的には自動車販売店)が債権保全のために買主に合意を得た上で任意で行うことが出来、一般的には自動車販売店やクレジット会社が所有者となり使用者が買主となる登録が 所有権留保付き登録 になります。
実際にはクレジット会社の加盟店である自動車販売店が クレジット会社 の指示に従い、所有者を自動車販売店またはクレジット会社のいずれか所有者として所有権留保付き登録を行います。
債権の保全には他に不動産の登記にあるような抵当権登録もあり、所有者・使用者は買主のままで登録出来ますが、登録免許税が必要となることもあり、あまり行われてないようです。
所有権留保登録はあくまでも当事者(売主買主)の合意及び被保全債権の存在が前提のため、所有権留保を存続させる根拠が無くなれば(代金が完済され 被保全債権 が消滅したとき)、#道路運送車両法第13条(移転登録)の義務規定が原則通りに適応されます。
#道路運送車両法第13条(移転登録) 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
代金が完済された後の当該車両の所有権解除手続き費用は、債権者の都合で所有権留保を行ったことが原因であるため債権者(売主)負担となります。
実際には完済後も所有権解除をせずにそのままにしていることも多く、下取り買取などのときにクレジット会社または販売店から所有権解除の書類を受け取りそのまま転売しているケースも多いようです。
現金販売では債権保全の理由はなく、登録時点で代金が未回収であっても所有権留保登録を行う理由にはなりません。