自動車 所有者変更記録

自動車の名義変更は登録されている車の場合は、移転登録になり、抹消されている車の場合は所有者変更記録の届け出になり、登録識別情報等通知書が交付されます。

以前は登録が抹消された自動車の所有権の変更は出来なく、登録されている状態でのみ所有権の移転が可能でしたが、現在は、一時使用中止の抹消登録された車でも所有者変更記録の届出により、所有権の移転が可能になっています。

抹消された自動車を譲り受けたり、オートオークションで仕入れた場合は、所有者変更記録の届け出をしておけば、登録識別情報等通知書の紛失があった場合でも容易に再登録が可能になります。また、所有者変更記録の手数料は無料になっています。

登録された自動車の所有権の移転では新しい所有者が車検証の所有者欄に記載されますが、所有者変更記録では備考欄に一時抹消中、所有者として記載され、車検証ではなく登録識別情報等通知書となります。

届出方法も通常の移転登録より簡単で、登録識別情報等通知書、手数料納付書、譲渡証、印鑑証明のコピー、OCR第1号様式手続きが出来ます。

代理人に届出を依頼する場合は委任状が必要になり、印鑑証明は原本でもコピーでも可能ですが、発行されてから三か月以内のものになります。

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